学校施設の目的外使用適否と司法審査の方式(最判平18.2.7)
争点 公立学校施設の目的外使用の適否の判断に管理者の裁量権はあるのか?また、管理者の裁量判断の適否に関する司法審査の方式はどのようなものか?
理由 学校施設は、一般公衆の共同使用に供することを主たる目的とする道路や公民館等の施設とは異なり、本来学校教育の目的に使用すべきものとして設置され、それ以外の目的に使用することを基本的に制限されていることからすれば、学校施設の目的外使用を許可するか否かは、原則として、管理者の裁量にゆだねられているものと解するのが相当である。管理者の裁量判断は、諸般の事情を総合考慮してされるものであり、その裁量権の行使が逸脱濫用に当たるか否かの司法審査においては、その判断が裁量権の行使としてされたことを前提とした上で、その判断要素の選択や判断過程に合理性を欠くところがないかを検討し、その判断が、重要な事実の基礎を欠くか、又は社会通念に照らし著しく妥当性を欠くものと認められる場合に限って、裁量権の逸脱又は濫用として違法となるとすべきものと解するのが相当である。
結論 学校施設の目的外使用を許可するか否かは管理者の裁量にゆだねられている。また、その裁量権の行使が逸脱濫用に当たるか否かの司法審査においては、その判断が重要な事実の基礎を欠くか、又は社会通念に照らし著しく妥当性欠くものと認められる場合に限って、裁量権の逸脱又は濫用として違法となる。