1 AとBが自己の持分価格を提供する場合、甲建物の外壁の大規模修繕工事である、いわゆる軽微な変更を実施することができる。 2 AとBがCの所在を知ることができないとき、裁判所の許可がなくても、AとBの同意により甲建物の売買契約を締結することができる。 3 AとBが自己の持分価格を提供する場合、甲建物の期間5年の賃貸借契約を締結することができる。 4 A、B及びCは単独では甲建物の不法占拠者への明渡し請求をすることができない。 5 A、B及びCは各々自己の持分を所有しているので、共有物の使用につき、自己のためにすると同一の注意をなす義務を負う。