1 〇 共有物の管理に関する事項(共有物にその形状又は効用の著しい変更を加えるものを除く。)は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。(252条1項)
2 ✕ 裁判所は、AとBがCの所在を知ることができないときは、AとBの請求により、共有者の持分価格に従い、その過半数で共有物の管理に関する事項を決することができる旨の裁判をすることができる。(252条2項1号)
3 ✕ 共有者は、共有物に、建物の賃貸借は3年の期間を超えないものを設定することができる。(252条4項3号)
4 ✕ 各共有者は、保存行為をすることができる。(252条5項)
5 ✕ 共有者は、善良な管理者の注意をもって、共有物の使用をしなければならない。(249条3項)