1 〇 (外務省秘密漏洩事件 最決昭53.5.31) 2 ✕ 「私人の私生活上の行状であっても、・・・刑法230条の2第1項にいう「公共ノ利害二関スル事実」にあたる場合があると解すべきである。・・・刑法230条の2第1項にいう「公共ノ利害二関スル事実」にあたると解するのが相当であって、これを一宗教団体内部における単なる私的な出来事であるということはできない。」(月間ペン事件 最判昭56.4.16) 3 〇 (北方ジャーナル事件 最大判昭61.6.11) 4 〇 (著作者の人格的利益 最判平17.7.14) 5 〇 (NHK受信料制度と合憲性 最大判平29.12.6)