1 ✕ 「憲法35条1項の規定は、・・・当該手続が刑事責任追及を目的とするものでないとの理由のみで、その手続における一切の強制が当然に右規定による保障の枠外にあると判断することは相当ではない。また、憲法38条1項の法意が、・・・ひとしく及ぶものと解するのを相当とする。」(川崎民商事件 最大判昭47.11. 22)
2 ✕ 「所得税法234条1項の規定は、国税庁、国税局または税務署の調査権限を有する職員において、当該調査の目的等諸般の具体的事情にかんがみ、・・・右にいう質問検査の必要があり、かつ、これと相手方の私的利益との衡量において社会通念上相当の限度にとどまるかぎり、権限ある税務職員の合理的な選択に委ねられているものと解すべきである。」(荒川民商事件 最決昭48.7.10)
3 〇 (警職法上の職務質問に付随する所持品検査 最判昭53.9.7)
4 ✕ 「警察法2条1項が『交通の取締』を警察の責務として定めていることに照らすと、自動車の運転者は・・・それが相手方の任意の協力を求める形で行われ、自動車の利用者の自由を不当に制約することにならない方法、態様で行われる限り、適法なものと解すべきである。」(警職法上の自動車の一斉検問 最決昭55.9. 22)
5 ✕ 「法人税法156条によると、同法153条ないし155条に規定する質問又は検査の権限は、犯罪の証拠資料を取得収集し、保全するためなど、犯則事件の調査あるいは捜査のための手段として行使することは許されないと解するのが相当である。・・・上記質問又は検査の権限が犯則事件の調査あるいは捜査のための手段として行使されたことにはならないというべきである。」(法人税法上の質問検査権 最決平16.1.20)