1 ✕ Aは乙土地の竹木の枝が境界線を超えるときに、・・・その枝を切り取ることができる。(233条3項1号)
2 〇 土地の所有者は、他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用しなければ電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付を受けることができないときは、継続的給付を受けるため必要な範囲内で、他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用することができる。(213条の2第1項)
3 ✕ AはBと共同の費用で境界標を設置できるが、その費用は等しい割合で負担する。(223条 224条)
4 ✕ Aは境界標の調査をするときは、必要な範囲内で、乙土地を使用することができる。(209条2号)
5 ✕ 建物を築造するには、境界線から50センチメートル以上の距離を保たなければならない。