1 Aは乙土地の竹木の枝が境界線を超えるときに、Bに枝を切除するよう催告したにもかかわらず、Bが相当の期間内に切除しないときは、その枝を切除させることができる。 2 Aはライフラインの継続的給付を受けることができないときは、その必要の範囲内で、乙土地に設備を設置することができる。 3 AはBと共同の費用で境界標を設置することができるが、その費用は土地の広狭に応じて分担する。 4 Aは境界標の調査をするときは、必要な範囲内でも乙土地を使用することができない。 5 建物を築造するには、境界線から1メートル以上の距離を保たなければならない。