1 〇 (苫米地事件 最大判昭35.6.8) 2 〇 (村会議員出席停止事件 最大判昭35.10.19) 3 〇 (板まんだら事件 最判昭56.4.7) 4 ✕ 「政党の性質、目的からすると、・・・政党が組織内の自律的運営として党員に対してした除名その他の処分の当否については、原則として自律的な解決に委ねるのを相当とし、したがって、政党が党員に対してした処分が一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題にとどまる限り、裁判所の審判権は及ばないというべきである。」(共産党袴田事件 最判昭63.12.20) 5 〇 (市会議員出席停止事件 最大判令2.11.25)