1 ✕ 「被上告人は全国有数の人口過密都市であり、今後も人口集積が見込まれるところ、・・・新たな給水申込みのうち、需要量が特に大きく、住宅を供給する事業を営む者が住宅を分譲する目的であらかじめしたものについて契約の締結を拒むことにより、・・・よって、被上告人がこれを拒んだことには水道法15条1項にいう「正当な理由」があるものと認めるのが相当である。」(志免町給水拒否事件 最判平11.1.21)
2 ✕ 「一般的に、水道事業においては、様々な要因により水道使用量が変動し得る中で最大使用量に耐え得る水源と施設を確保する必要があるのであるから、・・・水道事業者の裁量として許されないものではない。・・・不当な差別的取扱いに当たるというほかはない。・・・地方自治法244条3項に違反するものとして無効というべきである。」(高根町給水条例事件 最判平18.7.14)
3 ✕ 「普通地方公共団体の長が当該普通地方公共団体を代表して行う契約締結行為であっても、・・・同法116条が類推適用され、・・・法律効果が帰属するものと解するのが相当である。」(地方公共団体の長の双方代理 最判平16.7.13)
4 〇 (指名競争入札損害賠償請求事件 最判平18.10.26)
5 ✕ 「処分業者が、公害防止協定において、協定の相手方に対し、その事業や処理施設を将来廃止する旨を約束することは、・・・同法に何ら抵触するものではない。・・・本件期限条項の法的拘束力を否定することはできないものというべきである。」(公害防止協定産業廃棄物最終処分場使用差止請求事件 最判平21.7.10)