1 ✕ 10年ではなく、5年である(151条2項) 2 〇 また、催告があったときは、その時から6か月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。(150条2項、1項) 3 ✕ 時効の完成猶予の効力を有しない。また、催告による時効の完成猶予中にされた協議を行う旨の合意も同様である。(151条3項) 4 ✕ 口頭の場合、時効は、完成する。(151条1項 反対解釈) 5 ✕ 更新の規定はなく、時効は、完成する。(151条1項)