ア 〇 (博多駅テレビフィルム提出命令訴訟 最大決昭44.11.26)
イ ✕ 「憲法21条2項前段は、「検閲は、これをしてはならない。」と規定する。・・・憲法21条2項にいう「検閲」とは行政権が主体となって、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの発表を禁止することを、その特質として備えるものを指すと解すべきである。」(税関検査訴訟 最大判昭59.12.12)
ウ ✕ 「憲法82条1項の規定は、・・・右規定は、各人が裁判所に対して傍聴することを権利として要求できることまでを認めたものでないことはもとより、・・・筆記行為の自由は、憲法21条1項の規定の精神に照らして尊重されるべきであるといわなければならない。」(レペタ法廷メモ筆記訴訟 最大判平元.3.8)
エ 〇 (泉佐野市民会館訴訟 最判平7.3.7)
オ 〇 (立川反戦ビラ配布訴訟 最判平20.4.11)
以上より、誤っているものはイとウなので、正解は3である。