1 〇 (石油価格カルテルと独禁法違反事件 最判昭59.2.24)
2 〇 なお、「建築主事が当該確認申請について行う確認処分自体は基本的に裁量の余地のない確認的行為の性格を有するものと解するのが相当であるから、審査の結果、適合又は不適合の確認が得られ、建築基準法93条所定の消防長等の同意も得られるなど処分要件を具備するに至った場合には、建築主事としては速やかに確認処分を行う義務があるものといわなければならない。」(品川マンション事件 最判昭60.7.16)
3 〇 (指導要綱による開発負担金 最判平5.2.18)
4 ✕ 「当該勧告を受けた者に対し、これに従わない場合には、相当程度の確実さをもって、病院を開設しても保険医療機関の指定を受けることができなくなるという結果をもたらすものということができる。」(病院開設中止勧告の処分性 最判平17.7.15)
5 〇 (病院開設中止勧告の処分性 最判平17.7. 15)