1 ✕ 次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。①共益の費用(306条1号)次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の動産について先取特権を有する。①不動産の賃貸借(311条1号)よって、一般の先取特権の最先順位は正しいが、動産の先取特権の最先順位は不動産の賃貸借である。
2 ✕ 一般の先取特権と特別の先取特権とが競合する場合には、特別の先取特権は、一般の先取特権に優先する。ただし、共益の費用の先取特権は、その利益を受けたすべての債権者に対して優先する効力を有する。(329条2項)よって、一般の先取特権である共益の費用は、すべての債権者に対して優先する効力を有する。
3 ✕ 先取特権は、債務者がその目的である動産をその第三取得者に引き渡した後は、その動産について行使することができない。(333条)よって、目的である不動産ではなく、動産であり、第三取得者に譲り渡した後ではなく、引き渡した後である。
4 〇 一般の先取特権は、不動産について登記をしなくても、特別担保を有しない債権者に対抗することができる。(336条前段)
5 ✕ 第337条、第338条の規定に従って登記をした先取特権は、抵当権に先立って行使することができる。(339条)よって、不動産売買の先取特権は、抵当権登記後に登記をしても優先して権利を行使することができない。この場合の両者の優先順位は、一般原則どおり登記の先後による。