1 Aが建物の売却をその子供B(未成年者)の法定代理人としてした場合は、その保佐人の同意を得なければならないが、その同意をしないでしたときは無効となる。
2 Aは13条1項各号に掲げる行為(例えば、不動産の売却行為など)以外の行為をするときは単独で法律行為をすることができるので、Aの請求により、家庭裁判所はその保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることができない。
3 Aは特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判を家庭裁判所に請求することができるが、保佐監督人の請求によって、保佐人に代理権を付与する旨の審判をするときは、Aの同意は必要ない。
4 Aの相手方は、行為能力者になったときのA及び保佐人に対し、1か月以上の期間を定めて、その期間内に取り消し可能な行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができ、その期間内に確答がないときは、追認を拒絶したものとみなす。
5 Aの相手方は、Aに対して、1か月以上の期間内にその保佐人の追認を得るべき旨の催告をすることができ、その期間内にAが追認を得た旨の通知をしないときは、その行為は取り消しとみなされる。