1 誤 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。⑩第13条1項各号に掲げる行為を制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第17条第1項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の法定代理人としてすること。(13条1項柱書前段、10号)保佐人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。(13条4項)よって、保佐人の同意を得ないでした行為は無効となるわけではなく、取り消すことができることとなる。
2 誤 家庭裁判所は、第11条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求により、被保佐人が第13条1項各号に掲げる行為以外の行為をする場合であってもその保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。(13条2項前段)よって、家庭裁判所は、A等の請求により、当該審判をすることができる。
3 誤 家庭裁判所は、第11条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求によって、被保佐人のために特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。(876条の4第1項)本人以外の者の請求によって876条の4第1項の審判をするには、本人の同意がなければならない。(876条の4第2項)よって、保佐人又は保佐監督人の請求によって、保佐人に代理権を付与する旨の審判をするときは、Aの同意がなければならない。
4 誤 制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者となった後、その者に対し、1箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。(20条1項)よって、行為能力者及び保佐人が1箇月以上の期間内に確答をしないときは、その行為は追認とみなされる。
5 正 制限行為能力者の相手方は、被保佐人又は第17条第1項の審判を受けた被補助人に対しては、第1項の期間内にその保佐人又は補助人の追認を得るべき旨の催告をすることができる。この場合において、その被保佐人又は被補助人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。(20条4項)