1 ✕ 裁判上の請求がある場合には、その請求が終了するまでの間は、時効は、完成しない。(147条1項1号、2項) 2 〇 ただし、申立ての取下げによる取消しによってその執行が終了した場合は、時効は、新たにその進行を始めない。(148条1項1号、2項) 3 ✕ 仮差押えが終了した時から6か月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。(149条1号) 4 ✕ 請求の終了の時から6か月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。(147条1項1号、2項) 5 ✕ 請求の終了の時から6か月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。(147条1項1号)