1 裁判上の請求がある場合には、時効は、その請求が終了した時から新たにその進行を始める。 2 強制執行がある場合には、時効は、その執行が終了した時から新たにその進行を始める。 3 仮差押えがある場合には、その仮差押えが終了するまでの間は、時効は、完成しない。 4 裁判上の請求がある場合に確定判決によって権利が確定することなくその請求が終了した場合には、時効は、その終了後6か月を経過する時から新たにその進行を始める。 5 裁判上の請求がある場合に確定判決によって権利が確定することなくその請求が終了した場合には、その終了の時から1年を経過する時までの間は、時効は、完成しない。