1 ✕ 「憲法20条3項は、「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない」と規定するが、・・・その効果は神道を援助、助長、促進し又は他の宗教に圧迫、干渉を加えるものとは認められないのであるから、憲法20条3項により禁止される宗教的活動にはあたらないと解するのが、相当である。」(津地鎮祭訴訟 最大判昭52.7.13) 2 〇 (箕面忠魂碑訴訟 最判平5.2.16) 3 〇 (愛媛玉串料訴訟 最大判平9.4.2) 4 〇 (砂川空知太神社訴訟 最大判平22.1.20) 5 〇 (孔子廟訴訟 最大判令3.2.24)