1 遺留分を算定するための財産の価格は、被相続人が相続開始時に有した財産価格に、贈与した財産価格を控除した額から債務の全額を加えた額とする。
2 相続人以外に対する贈与は、相続開始前の1年間にしたものに限り、遺留分を算定するための財産価格に参入するが、贈与者及び受贈者が、遺留分権利者に損害を加えることを知ってした贈与は、相続開始前の20年間にしたものに限り、遺留分を算定するための財産価格に参入する。
3 相続人に対する贈与は、相続開始前の10年間にしたものに限り、遺留分を算定するための財産価格に参入するが、ここでの価格とは遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として受けた特別受益に該当する遺贈又は贈与の価格に限る。
4 受遺者又は受贈者は、受遺者と受贈者の双方がいるときは受遺者が先に負担し、受贈者が複数いるときはその贈与が同時にされたときは受贈者がその目的の価格の割合に応じて負担するところに従い、遺贈又は贈与の目的の価格を限度として、遺留分侵害額を負担する。
5 受遺者又は受贈者の無資力によって損失が生じた場合は、国の負担に帰する。