1 ✕ 遺留分を算定するための財産の価格は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価格にその贈与した財産の価格を加えた額から債務の全額を控除した額とする。(1043条1項)よって、贈与した財産の価格を加えた額、から、債務の全額を控除した額とする。
2 ✕ 贈与は、相続開始前の1年間にしたものに限り、1043条の規定によりその価格を参入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、1年前の日より前にしたものについても、同様とする。(1044条1項)よって、当事者双方の遺留分権利者への加害行為が悪意の贈与は、期間の制限を受けずに遺留分算定価格に参入できる。
3 ✕ 相続人に対する贈与についての1044条1項の規定の適用については、同項中「1年」とあるのは「10年」と、「価格」とあるのは「価格(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価格に限る。)」とする。(1044条3項)よって、ここでの価格とは、婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた特別受益に該当する贈与の価格に限る。
4 〇 (1047条1項1号、2号)
5 ✕ 受遺者又は受贈者の無資力によって生じた損失は、遺留分権利者の負担に帰する。(1047条4項)よって、国、ではなく、遺留分権利者、の負担に帰する。