1 BはA所有の居住建物に相続開始時に居住していた場合は、その後の遺産分割による居住建物の帰属確定日又は相続開始時から6か月を経過する日のいずれか遅い日まで、その居住建物を無償で使用する権利を取得する。
2 居住建物取得者は、その後の遺産分割による居住建物の帰属確定日又は相続開始時から6か月を経過する日のいずれか遅い日までの存続期間を除くほか、いつでも配偶者短期居住権の消滅の申入れをすることができる。
3 BはA所有の居住建物に相続開始時に居住していた場合は、居住建物取得者に対し、居住建物を無償で使用及び収益をする権利を取得する。
4 BはA所有の居住建物に相続開始時に居住していた場合は、居住建物取得者に対し、居住建物の全部を使用する権利を取得することができるが、一部を使用する権利を取得することはできない。
5 居住建物取得者は、Bに登記を備えさせる義務を負わないので、第三者に対して居住建物を譲渡することができない。
1 ア・イ
2 ア・ウ
3 イ・エ
4 ウ・オ
5 エ・オ