1 ✕ 「民法715条にいわゆる「事業ノ執行ニ付キ」とは、被用者の職務の執行行為そのものには属しないが、・・・その行為の相手方たる第三者が当該行為が被用者の権限濫用に出るものであることを知っていた場合には、使用者は右の責任を負わないものと解しなければならない。」(被用者の代理権の濫用 最判昭42.4.20 107条、715条)
2 〇 (事業の執行の使用関係 最判昭46.6.22 715条1項)
3 〇 (兄弟間の使用関係 最判昭56.11.27 715条1項)
4 〇 (使用者から被用者への求償 最判昭51.7.8 715条3項)
5 〇 (被用者から使用者への求償 最判令2.2.28 715条3項)