1 ✕ 「民法754条にいう「婚姻中」とは、単に形式的に婚姻が継続していることではなく、形式的にも、実質的にもそれが継続していることをいうものと解すべきであるから、婚姻が実質的に破綻している場合には、それが形式的に継続しているとしても、同条の規定により、夫婦間の契約を取り消すことは許されないものと解するのが相当である。」(最判昭42.2.2 754条) 2 〇 (最判昭44.4.3 742条) 3 〇 (最判昭44.10.31 742条) 4 〇 (最判昭44.12.18 110条、761条) 5 〇 (最判昭47.7.25 742条)