1 〇 (医師の注意義務 最判平8.1.23 415条、709条)
2 〇 (医師の注意義務 最判平8.1.23 415条、709条)
3 〇 (医師の医療水準 最判平12.9.22 415条、709条)
4 ✕ 「一般的にいうならば、実施予定の療法(術式)は医療水準として確立したものであるが、・・・患者に対して、医師の知っている範囲で、当該療法(術式)の内容、適応可能性やそれを受けた場合の利害得失、当該療法(術式)を実施している医療機関の名称や所在などを説明すべき義務があるというべきである。」(医師の説明義務 最判平13.11.27 415条、709条)
5 〇 (医師の転送義務 最判平15.11.11 415条、709条)