1 ✕ 引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。(562条1項前段)前項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、同項の規定による履行の追完の請求をすることができない。(562条2項)よって、Bに帰責事由がある場合には、履行の追完を請求することができない。
2 ✕ 563条1項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、買主は、同項の催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。 二 売主が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。(563条2項2号)よって、BはAに対して、無催告で代金減額請求をすることができる。
3 〇 (564条、565条)
4 ✕ 売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合において、買主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。(566条前段)よって、引き渡された目的物が種類又は品質に関して、その不適合を知った時から1年以内に通知しないとき、である。
5 ✕ 売主が契約の内容に適合する目的物をもって、その引渡しの債務の履行を提供したにもかかわらず、買主がその履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、その履行の提供があった時以後に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその目的物が滅失し、又は損傷したときも、567条1項と同様とする。(567条2項)よって、Aが契約の内容に適合する目的物をもってその提供をしたにもかかわらず、のときで、本件のケースの場合は、Bは履行の追完を請求することができない。