1 Bは引き渡された甲が品質に関して契約の内容に適合しないものであるときは、Aに対して、代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができるが、その不適合がBの帰責事由による場合でも当該請求をすることができる。
2 562条1項に規定する場合において、Bは引き渡された甲が種類に関して契約の内容に適合しないものであるときに、Aが履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したときでも、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができない。
3 Bは引き渡された権利が契約の内容に適合しないものであるときは、Aに対して、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができる。
4 Bは引き渡された甲が数量に関して契約の内容に適合しないものであるときに、その不適合があったときから1年以内にその旨をAに通知しないときは、その不適合を理由として、履行の追完を請求することができない。
5 Aが甲の引き渡しを提供したが、Bがその提供を拒絶した後に当事者双方の責めに帰することができない事由によって甲が滅失したときは、Bはその滅失を理由として、履行の追完を請求することができる。