1 ✕ 定型取引(ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものをいう。以下同じ。)を行うことの合意(次条において「定型取引合意」という。)をした者は、次に掲げる場合には、定型約款(定型取引において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体をいう。以下同じ。)の個別の条項についても合意をしたものとみなす。 一 定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき(548条の2第1項1号)よって、定型約款の個別の条項についても合意をしたものとみなされる。
2 ✕ 548条の2第1項の規定にかかわらず、同項の条項のうち、相手方の権利を制限し、又は相手方の義務を加重する条項であって、その定型取引の態様及びその実情並びに取引上の社会通念に照らして第1項第2項に規定する基本原則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるものについては、合意をしなかったものとみなす。(548条の2第2項)よって、本件のケースでは、相手方の権利を制限又は義務を加重する条項に該当するが、取引上の社会通念に照らして、信義則に反して、相手方の利益を一方的に害すると認められる場合には該当するするか解らないので、合意をしなかったものとみなされるとは限らない。
3 〇 (548条の2第1項)なお、ライフラインの供給取引や預金取引なども定型取引といえる。
4 ✕ 定型約款準備者が定型取引合意の前において548条の3第1項の請求を拒んだときは、548条の3の規定は、適用しない。(548条の3第2項前段)よって、定型取引合意の前において、相手方からの定型約款の内容の表示の請求を拒絶したときは、定型約款の個別の条項について合意をしたものとはみなされない。
5 ✕ 定型約款準備者は、548条の4第1項の規定による定型約款の変更をするときは、その効力発生時期を定め、かつ、定型約款を変更する旨及び変更後の定型約款の内容並びにその効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知しなければならない。(548条の4第2項)よって、インターネットの利用その他の適切な方法により周知しなければならない。