1 定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたときでは、その定型取引の合意をした者は、定型約款の個別の条項については合意をしたものとはみなされない。
2 定型約款の個別の条項に、定型約款準備者の損害賠償の免責の定めがある場合には、この定めをもって合意をしなかったものとみなされる。
3 定型取引とは、ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的のものをいうが、旅客運送取引は上記の取引に該当するので定型取引といえる。
4 定型約款準備者が定型取引合意の後相当の期間内において、相手方からの定型約款の内容の表示の請求を拒絶したときは、定型約款の個物の条項について合意したものとはみなされない。
5 定型約款準備者は定型約款の変更をするときは、変更の効力発生時期を定め、かつ、変更する旨及び変更後の内容並びにその効力発生時期を、インターネットの利用の手段に限り、周知しなければならない。