1 ✕ 債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利(以下「被代位権利」という。)を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。(423条1項)よって、Aは必要があるときに、被代位権利を行使することができる。
2 ✕ 債権者は、その債権の期限が到来しない間は、被代位権利を行使することができない。ただし、保存行為は、この限りでない。(423条2項)よって、不動産の未登記の手続きは保存行為に当たるので、期限到来前でもその手続きをすることができる。
3 ✕ 債権者が被代位権利を行使した場合であっても、債務者は、被代位権利について、自ら取立てその他の処分をすることを妨げられない。この場合においては、相手方も、被代位権利について、債務者に対して履行をすることを妨げられない。(423条の5)よって、Bの取立権限は制限されないので、Cの取立てに対する履行も認められることになる。
4 ✕ 登記又は登録をしなければ権利の得喪及び変更を第三者に対抗することができない財産を譲り受けた者は、その譲渡人が第三者に対して有する登記手続又は登記手続をすべきことを請求する権利を行使しないときは、その権利を行使することができる。この場合においては、前三条の規定を準用する。(423条の7)債権者は、被代位権利を行使する場合において、被代位権利が金銭の支払又は動産の引渡しを目的とするものであるときは、相手方に対し、その支払又は引渡しを自己に対してすることを求めることができる。(423条の3前段)よって、AはCへの登記請求を自己に対してすることを求めることができない。
5 〇 (上記423条の7及び423条の5)つまり、登記請求権は債務者の処分権限を妨げられない。