1 Aは必要があるかどうかにかかわらず、Bに属する年金受給権を行使することができない。
2 Aは被保全債権の期限到来前はBの不動産の未登記の手続きをすることができない。
3 Aが被代位権利を行使した場合でも、Bはその属する権利について自ら処分をすることはできるが相手方Cは被代位権利の履行をBに対してすることはできない。
4 Aは被保全債権が不動産の登記である場合に、Bが第三者C(以下「C」という。)に対して登記の移転を請求しないときは、その移転を請求することができるが、AがCに登記を請求する場合でも、自己に対してすることを求めることができる。
5 Aは被保全債権が不動産の登記である場合に、BがCに対して登記の移転を請求しないときは、その移転を請求することができるが、AがCに登記を請求した場合でも、Bは登記を請求することができる。