ア 〇 取り消された行為は無効とみなされるので、その無効に基づき原状回復義務が生じる。(121条、121条の2第1項)
イ 〇 当事者の一方が意思無能力者のときは現存利益の返還で足りる。(121条、121条の2第3項)
ウ ✕ 受贈者は給付を受けた当時その行為が無効であることを知らなかったときは、現存利益の限度において返還の義務を負う。(121条、121条の2第2項)
エ ✕ 追認は取り消しの原因が消滅し、かつ、取消権を有することを知った後で、その効力が生じる。(124条1項)
オ ✕ このケースの場合、取り消しの原因が消滅する後の状況と同視できるので追認することができる。(124条2項第2号)
アとイが〇なので1が正解となる。