ア 貸主Aと借主Bが土地の賃貸借契約をした後に当該契約を取り消した場合、AとBは互いに相手方への原状回復義務を負う。
イ 売主Aと心神喪失者の買主Bが建物の売買契約をした後に当該契約を取り消した場合、BはAに対して建物の現存利益の限度において返還の義務を負う。
ウ 贈与者Aと悪意の受贈者Bが自動車の贈与契約をした後に当該契約を取り消した場合、BはAに対して自動車の現存利益の限度において返還の義務を負う。
エ 追認は取り消しの原因が消滅した後にすればそれだけでその効力が生じる。
オ 未成年者が法定代理人の同意を得て追認するときに、取り消しの原因が消滅する前では追認をすることができない。
1 ア・イ
2 ア・ウ
3 イ・エ
4 ウ・オ
5 エ・オ