ア 〇 (国籍法違憲訴訟 最大判平20.6.4)
イ ✕ 「昭和22年民法改正時から現在に至るまでの間の社会の動向、我が国における家族形態の多様化やこれに伴う国民の意識の変化、諸外国の立法のすう勢及び我が国が批准した条約等を総合的に考察すれば、家族という共同体の中における個人の尊重がより明確に認識されてきたことは明らかであるといえる。・・・以上を総合すれば、遅くともAの相続が開始した平成13年7月当時においては、立法府の裁量権を考慮しても、嫡出子と嫡出でない子の法定相続分を区別する合理的な根拠は失われていたというべきである。したがって、本件規定は、遅くとも平成13年7月当時において、憲法14条1項に違反していたものというべきである。」(非嫡出子相続分違憲訴訟 最大決平25.9.4)
ウ 〇 (女子再婚禁止規定違憲訴訟 最大判平27.12.16)
エ ✕ 「氏に、名とは切り離された存在として社会の構成要素である家族の呼称としての意義があることからすれば、・・・夫婦同氏性は、婚姻前の氏を通称として使用することまで許さないというものではなく、近時、婚姻前の氏を通称として使用することが社会的に広まっているところ、上記の不利益は、このような氏の通称使用が広まることにより、一定程度は緩和され得るものである。以上の点を総合的に考慮すると、本件規定の採用した夫婦同氏性が、夫婦が別の氏を称することを認めないものであるとしても、直ちに個人の尊厳と両性の本質的平等の要請に照らして合理性を欠く制度であるとは認めることはできない。したがって、本件規定は、憲法24条に違反するものではない。」(夫婦同氏制度の合憲性 最大判平27.12.16)
オ ✕ 「性同一性障害者につき性別の取扱いの変更の審判が認められるための要件として「生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること」を求める性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律3条1項4号の規定(以下「本件規定」という。)の下では、・・・本件規定の目的、制約の態様、現在の社会的状況等を総合的に較量すると、本件規定は、現時点では、憲法13条、14条1項に違反するものとはいえない。」
以上より、正しいものはアとウなので、正解は2である。