1 ✕ 債権者は、受益者に対して詐害行為取消請求をすることができる場合において、受益者に移転した財産を転得した者があるときは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場合に限り、その転得者に対しても、詐害行為取消請求をすることができる。②その転得者が他の転得者から転得した者である場合 その転得者及びその前に転得した全ての転得者が、それぞれ転得の当時、債務者がした行為が債権者を害することを知っていたとき(424条の5第2号)よって、Dも悪意のときでないと、Eに対して詐害行為取消請求をすることができない。
2 ✕ 債権者は、その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、詐害行為取消請求をすることができない。(424条4項)よって、差押禁止債権は強制執行により実現不可能な債権なので、詐害行為取消請求は不可能である。
3 ✕ 債権者は、424条の6第1項前段又は第2項前段の規定により受益者又は転得者に対して財産を返還を請求する場合において、その返還の請求が金銭の支払又は動産の引渡しを求めるものであるときは、受益者に対してその支払又は引渡しを、転得者に対してその引渡しを、自己に対してすることを求めることができる。(424条の9第1項前段)よって、Dの財産が金銭の場合はその支払いをAは自己に対して求めることができない。なお、Cの財産が金銭の場合はその支払いをAは自己に対して求めることができる。(424条の9第1項後段)
4 ✕ 詐害行為取消請求に係る訴えについては、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を被告とする。①受益者に対する詐害行為取消請求に係る訴え 受益者②転得者に対する詐害行為取消請求に係る訴え その詐害行為取消請求の相手方である転得者(424条の7第1項)債権者は、詐害行為取消請求に係る訴えを提起したときは、遅滞なく、債務者に対し、訴訟告知をしなければならない。(424条の7第2項)よって、訴訟告知は被告に対してする必要はなく、債務者に対してのみすればよい。
5 〇 (424条2項)