1 AがEに対して詐害行為取消請求をする場合において、Cが悪意でDが善意でもEが悪意のときは、当該請求をすることができる。
2 Aは被保全債権が強制執行により実現可能なもののときに詐害行為取消請求をすることができるが、被保全債権が年金受給権のときでも当該請求をすることができる。
3 AはDに対する詐害行為取消請求において、Dが取得した財産をBに返還請求することができるが、Dの財産が金銭の場合は、Aはその支払いを自己に対して求めることができる。
4 Aは詐害行為取消請求に係る訴訟において、C又はDである被告に対して訴えを提起することになるが、その告知については当該被告及び債務者に対してしなければならない。
5 AはBがした詐害行為の取消しを裁判所に請求することになるが、その行為が身分権を目的とする場合には、当該請求をすることができない。