1 AがBに甲の登記をした場合において、Aと譲受人C(以下「C」という。)の合意は不要だが、Bの承諾を要して、Aの地位をCに移転させることができる。
2 AがBに甲の登記をしていない場合において、Bの承諾は不要だが、AとCの合意を要して、Aの地位をCに移転させることができる。
3 AがBに甲の登記をした場合において、その甲が不法占拠者Dに占有妨害されたときでも、BはDに対して、妨害排除請求をすることができない。
4 A及びCが、賃貸人たる地位をAに留保する旨及び甲をCがAに賃貸する旨の合意をしたときは、その地位はCに移転しないが、AC間の賃貸借契約が終了したときでも、賃貸人たる地位をAに留保する旨の解除をしないと、その地位はCに移転しない。
5 台風で賃借物の破損により修繕が必要となる場合においても、Bはその修繕をすることができない。