1 ✕ 605条、借地借家法第10条又は第31条その他の法令の規定による賃貸借の対抗要件を備えた場合において、その不動産が譲渡されたときは、その不動産の賃貸人たる地位は、その譲受人に移転する。(605条の2第1項)よって、A及びCの合意並びにBの承諾を要せずに、譲受人に賃貸人たる地位を移転させることができる。
2 〇 (605条の3)
3 ✕ 不動産の賃借人は、605条の2第1項に規定する対抗要件を備えた場合において、次の各号に掲げるときは、それぞれ当該各号に定める請求をすることができる。①その不動産の占有を第三者が妨害しているとき その第三者に対する妨害の停止の請求(605条の4第1号)よって、BはDに対して、妨害停止の請求をすることができる。
4 ✕ 605条の2第1項の規定にかかわらず、不動産の譲渡人及び譲受人が、賃貸人たる地位を譲渡人に留保する旨及びその不動産を譲受人が譲渡人に賃貸する旨の合意をしたときは、賃貸人たる地位は、譲受人に移転しない。この場合において、譲渡人と譲受人又はその承継人との間の賃貸借が終了したときは、譲渡人に留保されていた賃貸人たる地位は、譲受人又はその承継人に移転する。(605条の2第2項)よって、Aに留保する旨の解除をしなくても、賃貸人たる地位はAからCに移転する。
5 ✕ 賃借物の修繕が必要である場合において、次に掲げるときは、賃借人は、その修繕をすることができる。②急迫の事情があるとき。(607条の2)よって、Bは台風などの急迫の事情があるときは、賃借物の修繕をすることができる。