1 ✕ 賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、転借人は、賃貸人と賃借人との間の賃貸借に基づく賃借人の債務の範囲を限度として、賃貸人に対して転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負う。(613条1項前段)よって、CはAに対して、直接5万円を支払えばよい。
2 〇 (613条3項前段、最判平9.2.25)
3 ✕ 賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額される。(611条1項)よって、Bに帰責事由がない場合に、減額される。
4 ✕ 賃借物の全部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合には、賃貸借は、これによって終了する。(616条の2)よって、賃貸借は、Bの承諾なく当然に終了する。
5 ✕ 賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。以下この条において同じ。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。(621条前段)よって、賃借物の通常損耗は原状回復義務を負わない。