1 ✕ 主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の完成猶予及び更新は、保証人に対しても、その効力を生ずる。(457条1項)よって、Cに対してもその効力を生ずる。なお、時効の更新も保証人に対してその効力を生ずる。
2 ✕ 主たる債務者が債権者に対して相殺権、取消権又は解除権を有するときは、これらの権利の行使によって主たる債務者がその債務を免れるべき限度において、保証人は、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。(457条3項)よって、CはBが相殺により免責されるべき限度において、Aに対して債務の履行を拒むことができる。
3 ✕ 保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、保証人の請求があったときは、債権者は、保証人に対し、遅滞なく、主たる債務の元本等に関する情報を提供しなければならない。(458条の2)よって、CはBの委託を受けていることが要件となる。
4 〇 (458条の3第1項、3項)つまり、保証人が法人の場合は資産の状態が危なくないので、その旨の通知をしなくてもよい。
5 ✕ 保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、主たる債務の弁済期前に債務の消滅行為をしたときは、その保証人は、主たる債務者に対し、主たる債務者がその当時利益を受けた限度において求償権を有する。第1項の求償権は、主たる債務の弁済期以後でなければ、これを行使することができない。(459条の2第1項、3項)よって、この求償権は主債務の弁済期以後でなければ、行使することができない。