1 AのBに対する裁判上の請求による時効の完成猶予は、Cに対してはその効力は生じない。
2 BがAに対して相殺権を有するときは、その行使によってBがその債務を免責されるべき限度において、Cはその相殺権をもってAに対抗することができる。
3 AはCがBの委託を受けているか否かにかかわらず、Cの請求に応じて、遅滞なく、主債務の元本等の履行状況の情報をCに提供しなければならない。
4 Bが住宅ローンを組んだ場合において途中で未払いが発生したときは、Bは期限の利益を喪失するのでCを保護するために、AはCに対し、期限の利益の喪失を知ったときから2か月以内にその旨を通知しなければならないが、保証人が法人の場合はその旨の通知をしなくてもよい。
5 CがBの委託を受けて保証をした場合において、Cが弁済期前に弁済をしたときは、CはBに対し、Bが弁済時に利益を受けた限度において求償権を有するが、この求償権は主債務の弁済期前でも行使することができる。