1 ✕ 当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができる。(536条1項)よって、債務者Aは甲建物を引き渡すことができないので、債権者Bも売買代金を支払わなくてもよいことになる、つまり、Bは反対給付の履行請求を拒絶することができる。
2 ✕ 536条1項によって、Bは反対給付の履行請求を拒絶することができる。
3 ✕ 債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができない。この場合において、債務者は、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。(536条2項)よって、AはBに債務の免責による保険の利益を償還しなければならない。
4 ✕ 売主が買主に目的物(売買の目的として特定したものに限る。以下この条において同じ。)を引き渡した場合において、その引き渡しがあった時以後にその目的物が当事者双方の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときは、買主は、その滅失又は損傷を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。この場合において、買主は、代金の支払いを拒むことができない。(567条1項)よって、Bはその損傷を理由として、代金の支払いを拒むことができない。
5 〇 (567条2項)