1 当事者双方の帰責事由ではなく不可抗力によって債務を履行することができなくなった場合は、債権者であるBは反対給付の履行請求を拒むことができない。
2 当事者双方の帰責事由ではなく不可抗力によって債務を履行することができなくなった場合は、債権者であるBは反対給付の返還を請求することができる。
3 Bの帰責事由によって債務不履行になったときはBは反対給付の履行請求を拒むことができないが、この時にAは債務の免責により保険適用を受けたときでも、これをBに償還しなくてもよい。
4 AがBに甲建物を引き渡した後に不可抗力によって甲が損傷したときは、不可抗力によるものなので、Bはその損傷を理由としても、売買代金の支払いを拒むことができる。
5 AがBに甲建物の引き渡しを提供したにもかかわらず、Bがその引き渡しを受けることができない場合で、その後不可抗力によって甲建物が滅失したときは、Bは代金の支払いを拒むことができない。