ア 〇 債務者がした財産の処分に関する行為(債務の消滅に関する行為を除く)が取り消されたときは、受益者は、債務者に対し、その財産を取得するためにした反対給付の返還を請求することができる。債務者がその反対給付の返還をすることが困難であるときは、受益者は、その価格の償還を請求することができる。(425条の2)
イ 〇 債務者がした債務の消滅に関する行為が取り消された場合(第424条の4の規定により取り消された場合を除く)において、受益者が債務者から受けた給付を返還し、又はその価格を償還したときは、受益者の債務者に対する債権は、これによって原状に復する。(425条の3)
ウ ✕ 債務者がした行為が転得者に対する詐害行為取消請求によって取り消されたときは、その転得者は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める権利を行使することができる。ただし、その転得者がその前者から財産を取得するためにした反対給付又はその前者から財産を取得することによって消滅した債権の価格を限度とする。一 第425条の2に規定する行為が取り消された場合 その行為が受益者に対する詐害行為取消請求によって取り消されたとすれば同条の規定により生ずべき受益者の債務者に対する反対給付の返還請求権又はその価格の償還請求権(425条の4第1号)よって、DはBに100万円のみ請求することができる。
エ 〇 債権者は、第424条の6第1項前段又は第2項前段の規定により受益者又は転得者に対して財産の返還を請求する場合において、その返還の請求が金銭の支払又は動産の引渡しを求めるものであるときは、受益者に対してその支払又は引渡しを、転得者に対してその引渡しを、自己に対してすることを求めることができる。(424条の9第1項前段)
オ ✕ 詐害行為取消請求に係る訴えは、債務者が債権者を害することを知って行為をしたことを債権者が知った時から2年を経過したときは、提起することができない。行為の時から10年を経過したときも、同様とする。(426条)よって、時効によって消滅するのではなく、訴訟を提供することができなくなる。
以上より、誤っているものはウとオなので、正解は4である。