ア BがCから建物を購入した場合において、AがCに対して詐害行為取消請求をしてBのCに対する購入行為が取り消されたときは、CはBに対して建物の返還を請求することができるが、建物が不可抗力により返還が困難であるときは、価格の償還を請求をすることができる。
イ CがBに債権を持っていたので、Bがその反対に当たる債務を消滅させるために弁済をした場合において、AがCに対して詐害行為取消請求をしてBのCに対する弁済行為が取り消されたときに、CがBにその弁済を返還したときは、CのBに対する債権は原状回復する。
ウ Bの売却行為がAのDに対する取消請求によって取り消されたときは、Cに対する取消請求によって取り消されたとすれば、CのBに対する売買代金の返還請求額が200万円の時は、DがCに100万円しか請求できないときであっても、DはBに200万円を請求することができる。
エ AはBがした土地の売却の取消しとともにCに移転した土地をBに返還請求することができるが、Aの返還請求において金銭の支払を求めるものであるときは、Cに対して金銭の支払を自己に対して求めることができる。
オ 詐害行為取消請求に係る訴訟は、BがAに詐害行為をしたことをAが知ったときから2年を、詐害行為時から10年を経過したときは、時効によって消滅する。
1 ア・イ
2 ア・ウ
3 イ・エ
4 ウ・オ
5 エ・オ