1 ✕ 債務者が、その有する財産を処分する行為をした場合において、受益者から相当の対価を取得しているときは、債権者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合に限り、その行為について、詐害行為取消請求をすることができる。一 その行為が、不動産の金銭への換価その他の当該処分による財産の種類の変更により、債務者において隠匿、無償の供与その他の債権者を害することとなる処分(以下この条において「隠匿等の処分」という。)をするおそれを現に生じさせるものであること。二 債務者が、その行為の当時、対価として取得した金銭その他の財産について、隠匿等の処分をする意思を有していたこと。三 受益者が、その行為の当時、債務者が隠匿等の処分をする意思を有していたことを知っていたこと。(424条の2)よって、C がその行為時、Bが債権者を害することとなる処分をする意思を有していたことを知っていたときも含まれる。
2 〇 (特定の債権者に対する担保の供与等の特則 424条の3第1項)
3 ✕ 424条の3第1項に規定する行為が、債務者の義務に属せず、又はその時期が債務者の義務に属しないものである場合において、次に掲げる要件のいずれにも該当するときは、債権者は、同項の規定にかかわらず、その行為について、詐害行為取消請求をすることができる。一 その行為が、債務者が支払不能になる前30日以内に行われたものであること。二 その行為が、債務者と受益者とが通謀して他の債権者を害する意図をもって行われたものであること。(424条の3第2項)よって、Aは期限前の担保の供与がBが支払不能になる前30日以内(ここでは10日前)に行われたものであるので、詐害行為取消請求をすることができる。
4 ✕ 債権者は、受益者に対して詐害行為取消請求をすることができる場合において、受益者に移転した財産を転得した者があるときは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場合に限り、その転得者に対しても、詐害行為取消請求をすることができる。一 その転得者が受益者から転得した者である場合 その転得者が、転得の当時、債務者がした行為が債権者を害することを知っていたとき。(424条の5第1号)よって、AはCに対して、詐害行為取消請求をすることができることが前提となる。
5 ✕ 債権者は、受益者に対して詐害行為取消請求をすることができる場合において、受益者に移転した財産を転得した者があるときは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場合に限り、その転得者に対しても、詐害行為取消請求をすることができる。二 その転得者が他の転得者から転得した者である場合 その転得者及びその前に転得した全ての転得者が、それぞれの転得の当時、債務者がした行為が債権者を害することを知っていたとき。(424条の5第2号)よって、DもEの転得時に、Bの行為がAを害することを知っていなければ、AはDに対して、詐害行為取消請求をすることができない。