1 BがCに自己所有の建物を売却し、相当の対価を得たときで、Bの行為が財産の種類の変更により、債権者を害することとなる処分をするおそれを現に生じさせるものであり、かつ、Bがその行為時、債権者を害することとなる処分をする意思を有していたときは、Aはその詐害行為について詐害行為取消請求をすることができる。
2 BがしたCへの担保の供与について、その行為がBが支払不能の時に行われたものであり、かつ、BとCが通謀して他の債権者を害する意図をもって行われたものであるときは、Aは詐害行為取消請求をすることができる。
3 BがしたCへのBの義務に属しない担保の供与について、その行為がBが支払不能になる前10日に行われたものであり、かつ、BとCが通謀して他の債権者を害する意図をもって行われたものであるときは、Aは詐害行為取消請求をすることができない。
4 AはCに対して詐害行為取消請求をすることができない場合でも、BがCに移転した財産をDが転得したときで、Dがその転得時、Bの行為がAを害することを知っていたときは、AはDに対して詐害行為取消請求をすることができる。
5 AはCに対して詐害行為取消請求をすることができる場合において、BがCに移転した財産をEが転得したときで、Eがその転得時、Bの行為がAを害することを知っていたときは、DがEの転得時にBの行為がAを害することを知っていなくても、AはEに対して、詐害行為取消請求をすることができる。