1 ✕ 連帯債権者の1人と債務者との間に更改又は免除があったときは、その連帯債権者がその権利を失わなければ分与されるべき利益に係る部分については、他の連帯債権者は、履行を請求することができない。(433条)よって、B及びCは、Dに対して履行を請求することができない。
2 ✕ 債務者が連帯債権者の1人に対して債権を有する場合において、その債権者が相殺を援用したときは、その相殺は、他の連帯債権者に対しても、その効力を生ずる。(434条)よって、BとCに対しては、その効力を生ずる。
3 ✕ 連帯債権者の1人と債務者との間に混同があったときは、債務者は、弁済をしたものとみなす。(435条)よって、Dは弁済をしたものとみなす。
4 ✕ 第432条から第435条までに規定する場合を除き、連帯債権者の1人の行為又は1人について生じた事由は、他の連帯債権者に対してその効力を生じない。ただし、他の連帯債権者の1人及び債務者が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債権者に対する効力は、その意思に従う。(435条の2)よって、別段の合意があるときは、BD間の合意の効力はA及びCに及ぶ。
5 〇 第432条から第435条までに規定する場合を除き、連帯債権者の1人の行為又は1人について生じた事由は、他の連帯債権者に対してその効力を生じない。ただし、他の連帯債権者の1人及び債務者が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債権者に対する効力は、その意思に従う。(435条の2)なお、弁済は当然、履行の請求もその効力を生ずる。