1 AとDとの間に免除があったときは、Aが分与されるべき利益に係る部分については、B及びCはDに対して、履行を請求することができる。
2 DがAに対して債権を有する場合に、Dがその債権による相殺を援用したときは、BとCに対してはその効力を生じない。
3 AとDとの間に混同があったときでも、Dは弁済をしたことにはならない。
4 AがDに対して金銭支払請求をしたときは、B及びCに対してその効力を生ずるが、BとDが別段の合意をしたときは、そのBD間の合意の効力はAには及ばない。
5 Aについて生じた事由は、原則として、B及びCに対してその効力を生じないが、更改、相殺、免除、混同が生じた場合は、その効力を生ずる。