1 〇 併存的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。(470条2項)免責的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。この場合において、免責的債務引受は、債権者が債務者に対してその契約をした旨を通知した時に、その効力を生ずる。(472条2項)
2 〇 併存的債務引受は、債務者と引受人となる者との契約によってもすることができる。この場合において、併存的債務引受は、債権者が引受人となる者に対して承諾をした時に、その効力を生ずる。(470条3項)免責的債務引受は、債務者と引受人となる者が契約ををし、債権者が引受人となる者に対して承諾をすることによってもすることができる。(472条3項)
3 〇 併存的債務引受の引受人は、債務者と連帯して、債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担する。(470条1項)免責的債務引受の引受人は債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担し、債務者は自己の債務を免れる。(472条1項)
4 〇 免責的債務引受の引受人は、債務者に対して求償権を取得しない。(472条の3)
5 ✕ 引受人は、併存的債務引受により負担した自己の債務について、その効力が生じた時に債務者が主張することができた抗弁をもって債権者に対抗することができる。更に、債務者が債権者に対して取消権又は解除権を有するときは、引受人は、これらの権利の行使によって債務者がその債務を免れるべき限度において、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。(471条1項、2項)引受人は、免責的債務引受により負担した自己の債務について、その効力が生じた時に債務者が主張することができた抗弁をもって債権者に対抗することができる。更に、債務者が債権者に対して取消権又は解除権を有するときは、引受人は、免責的債務引受がなければこれらの権利の行使によって債務者がその債務を免れることができた限度において、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。(472条の2)よって、Cはその行使によってBがその債務を免れる限度で、Aに対して債務の履行を拒むことができる。