1 併存も免責もAとCとの契約によってすることができるが、免責がAからBへの通知によって効力が生じるのに対し、併存は通知を要せず効力が生じる。
2 併存も免責もBとCとの契約によってすることができるが、両者ともAからCへの承諾により効力が生じる。
3 併存も免責もCは、BがAに対して負担する債務と同一の債務を負担するが、併存がCとBが連帯するのに対し、免責は連帯(自己)の責任を免れる。
4 併存のCはBと連帯して債務を負う関係にあるので、CがAに対して弁済をした場合、CはBに対して求償権を有するが、免責のCは自己の責任を免れるので、Bに対して求償権を有しない。
5 Cは併存又は免責により負担した債務に関して、その効力発生時にBが主張できた抗弁をもってAに対抗することができるが、BがAに対して取消権を有するときは、Cはその行使によってBがその債務を免れる限度で、Aに対して主張できる抗弁をもって対抗することができる。